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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

 

              1,680点
   
注1
  別に厚生労働大臣が定める主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者であって,別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて,当該病棟に入院した日から起算して180日を限度として所定点数を算定する。
  診療に係る費用(当該患者に対して行ったリハビリテーションの費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算を除く。)は,回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
(回復期リハビリテーション病棟入院料について)
 
(1)
 回復期リハビリテーション病棟は,脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して,ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師,看護師,理学療法士,作業療法士等が共同して作成し,これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり,回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が,当該病棟に入院した場合には,病棟種別に応じて一般病棟U群入院基本料5又は療養病棟入院基本料1を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 必要に応じて病棟等における早期歩行,ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 リハビリテーション科を標榜しており,病棟に専従の医師1名以上,理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行う。
           (平16.2.27保医発02270012)
(7)
 総合リハビリテーションの届出を行っている又は理学療法(U)及び作業療法(U)の届出を行っている。
           (平16.2.27保医発02270012)
   
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態)
 基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
九 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーションを要する状態
  別表第九に掲げる状態
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態
一 脳血管疾患,脊髄損傷等の発症後3ヶ月以内の状態
二 大腿骨頸部,下肢又は骨盤等の骨折の発症後3ヶ月以内の状態
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており,手術後又は発症後3ヶ月以内の状態
四 前3号に準ずる状態
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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