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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A308−2 亜急性期入院医療管理料(1日につき)

   
             2,050点
 
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病室を有する保険医療機関において,当該届出に係る病室に入院している患者に対し,必要があって亜急性期入院医療管理が行われた場合に,当該病室に入院した日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。
  診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算並びに第2章第1部指導管理等,第2部在宅医療,第7部リハビリテーション,第8部精神科専門療法,第9部処置(所定点数が1,000点を越えるものに限る。)第10部手術,第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は,亜急性期入院医療管理料に含まれるものとする。
(亜急性期入院医療管理料について)
 
(1)
 亜急性期入院医療管理料を算定する病室は,急性期治療を経過した患者,在宅・介護施設等からの患者であって症状の急性憎悪した患者等に対して,在宅復帰支援機能を有し,効率的かつ密度の高い医療を提供する病室である。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 当該病室に入室してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に,医師,看護師,在宅復帰支援を担当する者,その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別紙様式3の1」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として,文書により病状,症状,治療計画,検査内容及び日程,手術内容及び日程,推定される入院期間等について,患者に対して説明を行い,交付するとともに,その写しを診療録に添付する。(ただし,同一保険医療機関の他の病室から当該管理料を算定する病室へ移動した場合,すでに交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ「別紙様式4」を参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに,その写しを診療録に添付することでも可とする。)
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.3.30保医発0330006)
(3)
 居宅等とは,居宅,介護老人保健施設及び介護老人福祉施設等をいい,同一医療機関の当該管理料に係る病室以外への転室及び他医療機関への転院は含まない。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.5.28保医発0528003)
(4)
 当該管理料を算定した患者が退室した場合,退室した先について診療録に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 医療上特に必要がある場合に限り亜急性期入院医療管理料を算定する病室から他の病室への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 亜急性期入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,亜急性期入院医療管理料に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が,当該病室に入院した場合には,一般病棟U群入院基本料5を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 亜急性期入院医療管理料の施設基準について 「診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関」とは,診療録管理体制加算を算定している保険医療機関である。
           (平16.2.27保医発0227002)
(9)
 平成16年度診療報酬改定において,亜急性期入院医療管理料が新設され,その施設基準として「診療録管理体制加算を算定している保険医療機関であること」が定められたところであるが,平成16年9月30日までは当該要件は適用しないものとして取り扱うこととしたので,その取扱いに遺漏のないよう,関係者に対し周知徹底を図られたい。
 なお,平成16年10月1日時点において,亜急性期入院医療管理料の届出を行っている保険医療機関で当該要件を満たしていない場合は,遅滞なく辞退の届出を行うよう併せて周知されたい。
           (平16.2.27保医発0227009)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(亜急性期入院医療管理料の施設基準)
 基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
十 亜急性期入院医療管理料の施設基準
(5) 在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
(6) 特定機能病院以外の病院であること。
(7) 診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び理学療法(T),理学療法(U)又は理学療法(V)に係る届出を行った保険医療機関であること。
(8) 退院患者のうち概ね6割以上が居宅等へ退院していること。
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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