Google
Web全体を検索 しろぼんねっと内を検索
                                 ※ この区分についての質問をみる ※ 
 
 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)

 

              3,780点
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において,当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について算定する。
  診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算及び離島加算並びに退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料及び区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を除く。)は,緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
(緩和ケア病棟入院料について)
 
(1)
 緩和ケア病棟は,主として末期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ,緩和ケアを行う病棟であり,当該病棟に入院した緩和ケアを要する末期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが,退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 末期の悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が,当該病棟に入院した場合には,一般病棟U群入院基本料5を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 緩和ケア病棟における末期悪性腫瘍患者のケアに関しては,「がん末期医療に関するケアのマニュアル」(厚生省・日本医師会編)を参考とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 当該病棟は全室個室であって差し支えないが,特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下である。
           (平16.2.27保医発0227002)
(6)
 入退棟に関する基準が作成され,医師,看護師等により入退棟の判定が行われている。
           (平16.2.27保医発0227002)
(7)
 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され,患者・家族に対する説明が行われている。
           (平16.2.27保医発0227002)
 
 
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

この区分についての質問をみる                   ▲ このページのTOPへ

誤字・脱字を指摘する   不適切な投稿を指摘する   サイトマップ

当サイトは一部 Macromedia Flash を使用しています。
      ご覧になれない方はFlash Player を ダウンロード、インストール してください。