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(精神科救急入院料について) |
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(1) |
精神科救急入院料の算定対象となる患者は,次のア又はイに該当する患者(以下この項において「新規患者」という。)である。
ア 措置入院患者,緊急措置入院患者又は応急入院患者
イ 入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて,当該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後,入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
当該入院料は,入院日から起算して3月を限度として算定する。なお,届出を行い,新たに算定を開始することとなった日から3月以内においては,届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が3月以内の患者を,新規患者とみなして算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
精神科救急入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,精神科救急入院料に含まれ,別に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
精神科救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が,当該病棟に入院した場合には,精神病棟入院基本料3を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
当該入院料の算定対象となる患者は,以下の障害を有する者に限る。
ア 症状性を含む器質性精神障害(精神疾患を有する状態に限り,単なる痴呆症状を除く。)
イ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては,単なる酩酊状態であるものを除く。)
ウ 統合失調症,分裂病型障害及び妄想性障害
エ 気分(感情)障害
オ 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る。)
カ 成人の人格及び行動の障害(精神疾患を有する状態に限る。)
キ 知的障害(精神疾患を有する状態に限る。)
(平16.2.27保医発0227001)
(平16.3.30保医発0330006) |
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(6) |
「注3」に規定する非定型抗精神病薬とは,オランザピン,フマル酸クエチアピン,塩酸ペロスピロン,リスペリドンをいう。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
「注3」に規定する加算は,非定型抗精神病薬を投与している統合失調症患者に対して,計画的な治療管理を継続して行い,かつ,当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め,療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(8) |
「注3」に規定する加算を算定する場合には,1月に1度,治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載し,投与している薬剤名を診療報酬明細書に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(9) |
当該病院に他の精神病棟が存在する場合は,当該他の精神病棟は精神病棟入院基本料1から5までのいずれか又は特定入院料を算定している病棟でなければならない。
(平16.2.27保医発0227002) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準) |
◇ |
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。 |
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(精神科救急入院料の対象患者) |
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基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
十三 精神科救急入院料の施設基準等
(2) 精神科救急入院料の対象患者は,別表第十に掲げる者とする。
別表第十 精神科救急入院料及び精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
一 精神科救急入院料の対象患者
イ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により入院する患者
ロ イ以外の患者であって,精神科救急入院料に係る病棟に入院する前3月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院したことがない患者
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |