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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A311−2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

 

精神科急性期治療病棟入院料1            1,640点
 
精神科急性期治療病棟入院料2            1,580点
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において,当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について,当該施設基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
  診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算,離島加算,精神科措置入院診療加算及び精神科応急入院施設管理加算並びに第2章第8部精神科専門療法,第10部手術,第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は,精神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。
 当該病棟に入院している患者であって,統合失調症のものに対して,計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い,かつ,療養上必要な指導を行った場合に,1日につき所定点数に10点を加算する。
(精神科急性期治療病棟入院料について)
 
(1)
 精神科急性期治療病棟入院料の算定対象となる患者は,次に掲げる患者である。
ア 入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて,当該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後,入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)(以下この項において「新規患者」という。)
イ 他の病棟から当該病棟に移動した入院患者又は当該病棟に入院中の患者であって当該入院料を算定していない患者のうち,意識障害,昏迷状態等の急性増悪のため当該病院の精神保健指定医が当該病棟における集中的な治療の必要性を認めた患者(以下この項において「転棟患者等」という。)
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 新規患者については入院日から起算して3月を限度として算定する。なお,届出を行い,新たに算定を開始することとなった日から3月以内においては,届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が3月以内の患者を,新規患者とみなして算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 転棟患者等については,1年に1回に限り,1月を限度として算定する。1年とは暦年をいい,同一暦年において当該入院料の算定開始日が2回にはならない。なお,転棟患者等が当該入院料を算定する場合は,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 精神科急性期治療病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,精神科急性期治療病棟入院料に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 精神科急性期治療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が,当該病棟に入院した場合には,精神病棟入院基本料3を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 当該入院料の算定対象となる患者は,A311精神科救急入院料の「(精神科救急入院料について)」の(5)の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 「注3」に規定する加算の算定に当たっては,A311精神科救急入院料の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。
(精神科急性期治療病棟入院料の対象患者)
 基本診療料の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
十四 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
(4) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者は,別表第十に掲げる者とする。
別表第十 精神科救急入院料及び精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
ニ 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
イ 精神科急性期治療病棟に入院する前3月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院したことがない患者
ロ 精神科急性期治療病棟を有する保険医療機関に入院している患者であって,急性増悪のため当該病棟における治療が必要な患者
     (平16.2.27厚生労働省告示第49号)

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