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(精神療養病棟入院料について) |
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(1) |
精神療養病棟は,主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり,医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,精神療養病棟入院料に含まれ,別に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
「注4」に規定する加算の算定に当たっては,A311精神科救急入院料の例による。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
同一保険医療機関内に精神療養病棟入院料1を算定すべき病棟と精神療養病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(平16.2.27保医発0227002) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準) |
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厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。 |