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 第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A312 精神療養病棟入院料(1日につき)

 

精神療養病棟入院料1
             1,090点
 
精神療養病棟入院料2
              600点
注1
  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において,当該届出に係る精神病棟に入院している患者について,当該施設基準に係る区分に従い,それぞれ所定点数を算定する。
  診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算,離島加算及び精神科措置入院診療加算並びに第2章第8部精神科専門療法に係る費用を除く。)は,精神療養病棟入院料1に含まれるものとする。
  診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算,地域加算,離島加算を除く。)は,精神療養病棟入院料2に含まれるものとする。
 当該病棟に入院している患者であって,統合失調症のものに対して,計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い,かつ,療養上必要な指導を行った場合に,1日につき所定点数に10点を加算する。
(精神療養病棟入院料について)
 
(1)
 精神療養病棟は,主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり,医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが,その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は,精神療養病棟入院料に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 「注4」に規定する加算の算定に当たっては,A311精神科救急入院料の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 同一保険医療機関内に精神療養病棟入院料1を算定すべき病棟と精神療養病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
           (平16.2.27保医発0227002)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「基本診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第49号)に定められている施設基準である。

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