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第3節 特定入院料
医科診療報酬点数表
区 分 A315 老人性痴呆疾患療養病棟入院料
注
老人医科点数表の老人性痴呆疾患療養病棟入院料の例により算定する。
(算定制限)
◇
A315
老人性痴呆疾患療養病棟入院料は当該入院料の算定要件を満たす保険医療機関のうち,平成14年9月30日において当該料を算定する病棟を有する病院である保険医療機関においてのみ,当該病棟に入院している患者について,平成18年3月31日までの間に限り算定できる。
→第4章 経過措置参照。
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