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(短期滞在手術基本料について) |
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(1) |
短期滞在手術基本料は,短期滞在手術(日帰り手術及び1泊2日入院による手術)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査,画像診断,麻酔管理を包括的に評価したものであり,次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。
ア 手術室を使用している。
イ 術前に十分な説明を行った上で,患者の同意を得る。
ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等,十分なフォローアップを行う。
エ 退院後概ね3日間,患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
短期滞在手術を行うことを目的として本基本料に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術基本料に含まれ,別に算定できない。ただし,当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は,この限りでない。この場合において,その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
短期滞在手術基本料を算定している月においては,D026の「2」血液学的検査判断料,同「3」生化学的検査(T)判断料又は同「5」免疫学的検査判断料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
短期滞在手術基本料を算定した同一月にD208心電図検査を算定した場合は,算定の期日にかかわらず,所定点数の100分の90の点数で算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
短期滞在手術基本料を算定する際使用したフィルムの費用は,E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
同一の部位につき短期滞在手術基本料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は,それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお,第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
短期滞在手術基本料1の届出を行った保険医療機関が,短期滞在手術基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には,短期滞在手術基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準・厚生労働大臣が定める手術) |
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基本診療料の施設基準等
第十 短期滞在手術基本料の施設基準
一 通則
短期滞在手術基本料を算定する手術は,別表第十一に掲げるものとすること。
二 短期滞在手術基本料1の施設基準
(1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3) 当該回復室における看護師の数は,常時,当該回復室の患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
三 短期滞在手術基本料2の施設基準
(1) 全身麻酔,硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。
別表第十一 短期滞在手術基本料に係る手術
一 短期滞在手術基本料1が算定できる手術
K005 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部) 3 長径4センチメートル以上(6歳未満に限る。)
K006 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3 長径6センチメートル以上(6歳未満に限る。)
K008 腋臭症手術
K068 半月板切除術(関節鏡下によるものを含む。)
K093 手根管開放手術(関節鏡下によるものを含む。)
K283 眼内レンズ挿入術
K474 乳腺腫瘍摘出術
K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(12歳未満に限る。)
K653 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術
二 短期滞在手術基本料2が算定できる手術
K067 関節鼠摘出手術(関節鏡下によるものを含む。)
K069 半月板縫合術(関節鏡下によるものを含む。)
K074 靱帯断裂縫合術(関節鏡下によるものを含む。)
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術
K453 顎下腺腫瘍摘出術(歯科点数表においてはJ056)
K454 顎下腺摘出術(歯科点数表においてはJ055)
K461 甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術
K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
K743 痔核手術(脱肛を含む。) 3 根治手術
K781 経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行った場合も含む。)
K823 尿失禁手術
K867 子宮頸部切除術
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2 腹腔鏡によるもの
(平16.2.27厚生労働省告示第49号) |
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(短期滞在手術基本料の施設基準の取扱い) |
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短期滞在手術基本料に関する基準は,「基本診療料の施設基準等」の他,下記のとおりとする。
1 短期滞在手術基本料1に関する施設基準
(1) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されている。ただし,当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
(2) 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務している。
(3) 当該医療機関が,退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にある。又は当該医療機関と密接に提携しており,当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある医療機関がある。
(4) 短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において麻酔科医が勤務している。
(5) 術前に患者に十分に説明し,「別紙様式10」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として同意を得る。
2 短期滞在手術基本料2に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が,病院にあっては入院基本料1から5,有床診療所にあっては有床診療所T群入院基本料1,2の要件のいずれかを満たしている。
(2) 1の(3)及び(4)を満たしている。
(3) 術前に患者に十分に説明し,「別紙様式10」(略−「診療方針に関する法令編」参照。)を参考として同意を得る。
(平16.2.27保医発0227002) |