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(特掲診療料について) |
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(1) |
1人の患者について療養の給付に要する費用は,第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
特掲診療料は,特に規定する場合を除き,当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
特掲診療料に係る施設基準,届出等の取扱いについては,「特掲診療料の施設基準等(平成16 年厚生労働省告示第50号)」に基づくものとし,その具体的な取扱いについては別途通知する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(1) |
特掲診療料は,特殊な診療行為についての費用であるが,基本診療料が基本的な医療行為及び通常初診時,再診時又は入院時に行われる基本的な診療行為に対する費用であるのに対し,基本診療料として,一括支払うことが妥当でない特別の診療行為に対して個別的な評価をなし,個々に点数を設定し,それらの診療行為を行った場合は,個々にそれらの費用を算定することとしているのである。 |
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(2) |
特掲診療料に掲げられている診療行為を行った場合は,特に規定されている場合を除き,基本診療料と特掲診療料とをあわせて算定する。 |
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(特掲診療料の点数の準用) |
◇ |
基本診療料に含ませることが妥当でない特別の診療行為であって,特掲診療料の各部に掲げられていないものは,特掲診療料の各部に掲げられている診療行為のうちで最も近似する診療行為の所定点数を準用してその費用を算定することになっている。
しかし,いかなる診療行為の所定点数を準用して算定するかは,全国的に統一された基準で行う必要があるので,そのつど当局に内議のうえ,決定されることになっている。 |
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◇ |
第1部に規定するB000特定疾患療養指導料,B001特定疾患治療管理料の「1」ウイルス疾患指導料,同「4」小児特定疾患カウンセリング料,同「5」小児科療養指導料,同「6」てんかん指導料,同「7」難病外来指導管理料,同「8」皮膚科特定疾患指導管理料,同「17」慢性疼痛疾患管理料及び同「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料並びに第2部第2節の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げるI004心身医学療法は同一月に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(1) |
特掲診療料の各部において,特定保険医療材料料を算定する場合には,特定保険医療材料の材料価格を 10 円で除して得た点数となるが,この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数とする。
(平16.3.5保医発0305004) |
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(2) |
特定保険医療材料以外の保険医療材料については,当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれており,別途算定できない。また,特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに,保険医療材料を患者に持参させ,又は購入させてはならない。
(平16.3.5保医発0305004) |