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(特定疾患療養指導料について) |
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(1) |
特定疾患療養指導料は,生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について,プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の指導を行うことを評価したものであり,許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
特定疾患療養指導料は,別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して,治療計画に基づき,服薬,運動,栄養等の療養上の指導を行った場合に,月2回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
第1回目の特定疾患療養指導料は,初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。ただし,本指導料の性格に鑑み,1か月を経過した日が休日の場合であって,その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には,その日に特定疾患療養指導料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって,初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には,本指導料の性格に鑑み,その日に特定疾患療養指導料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって,必要やむを得ない場合に,看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときにおいても,特定疾患療養指導料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
指導内容の要点を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
同一保険医療機関において,2以上の診療科にわたり受診している場合においては,主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(8) |
特定疾患療養指導料は,別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し,実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(9) |
主病とは,当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり,対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(10) |
再診が電話等により行われた場合にあっては,特定疾患療養指導料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(11) |
別に厚生労働大臣が定める疾病名は,「疾病,傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成6年 総務庁告示第75号)」(以下「分類表」という。)に規定する疾病の名称であるが,疾病名について各医療機関での呼称が異なっていても,その医学的内容が分類表上の対象疾病名と同様である場合は算定の対象となる。ただし,混乱を避けるため,できる限り分類表上の疾病名を用いることが望ましい。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(特定疾患療養指導料の対象疾患) |
◇ |
特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
五 特定疾患療養指導料に規定する疾患
平成6年総務庁告示第75号(統計調査に用いる産業分類並びに疾病,傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき,疾病,傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める等の件)の第一号疾病,傷害及び死因の統計分類基本分類表(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる名称の疾病
別表第一 特定疾患療養指導料,処方料及び処方せん料に規定する疾患
結核
悪性新生物
甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症
糖尿病
スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症
リポジストロフィー
ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
高血圧性疾患
虚血性心疾患
不整脈
心不全
脳血管疾患
一過性脳虚血発作及び関連症候群
単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
詳細不明の慢性気管支炎
その他の慢性閉塞性肺疾患
肺気腫
喘息
喘息発作重積状態
気管支拡張症
胃潰瘍
十二指腸潰瘍
胃炎及び十二指腸炎
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
慢性ウイルス肝炎
アルコール性慢性膵炎
その他の慢性膵炎
思春期早発症
性染色体異常
(平16.2.27厚生労働省告示第50号)
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入院中の患者については,いかなる場合であっても特定疾患療養指導料は算定できない。従って,入院中の患者に他の疾患が発症し,別の科の外来診療室へ行って受診する場合であっても,当該発症については特定疾患療養指導料の算定はできない。
(平16.2.27保医発0227001)
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