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(1) |
肝炎ウイルス,HIVウイルス又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており,かつ,他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して,療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に,肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については,患者1人につき1回に限り算定し,後天性免疫不全症候群については,月1回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
ウイルス疾患指導料は,当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に,「注」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお,ウイルス感染防止のための指導には,公衆衛生上の指導及び院内感染,家族内感染防止のための指導等が含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
HIVウイルスの感染者に対して指導を行った場合には,「ロ」を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
指導内容の要点を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
同一の患者に対して,同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場合は,主たるもの一方の所定点数のみを算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |