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第1部 指導管理等 |
医科診療報酬点数表 |
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| 130点 |
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注 |
入院中の患者であって,別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して,医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に,入院中2回を限度として算定する。 |
(入院栄養食事指導料について) |
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(1) |
入院栄養食事指導料は,入院中の患者であって,別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し,管理栄養士が医師の指示せんに基づき,患者ごとにその生活条件,し好を勘案し,食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せん又は食事計画案を交付し,概ね15分以上指導した場合に入院中2回を限度として算定する。ただし,1週間に1回を限度とする。 (平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
入院栄養食事指導料とB006-2退院指導料を同一日にあわせて算定することはできない。 (平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
入院栄養食事指導料を算定するに当たって,上記以外の事項は本区分「9」の外来栄養食事指導料における留意事項の例による。 (平16.2.27保医発0227001) |
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(入院栄養食事指導料の対象特別食) |
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特掲診療料の施設基準等 |