特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
七 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する特別食
疾病治療の直接手段として,医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
別表第三 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料,集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵臓食
高脂血症食
痛風食
フェニールケトン尿症食
楓糖尿症食
ホモシスチン尿症食
ガラクトース血症食
治療乳
経管栄養のための濃厚流動食
無菌食
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
(平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号)