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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001・11 集団栄養食事指導料

 
              80点
 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して,医師の指示に基づき管理栄養士が栄養指導を行った場合に,患者1人につき月1回に限り算定する。
(集団栄養食事指導料について)
 
(1)
 集団栄養食事指導料は,別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し,管理栄養士が医師の指示に基づき,複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 集団栄養食事指導料は,入院中の患者については,入院期間が2か月を超える場合であっても,入院期間中に2回を限度として算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 1回の指導時間は40分を超えるものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 それぞれの算定要件を満たしていれば,集団栄養食事指導料と本区分「9」の外来栄養食事指導料又は本区分「10」の入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては,集団による指導を行うのに十分なスペースをもつ指導室を備えるものとする。ただし,指導室が専用であることを要しない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 集団栄養食事指導料を算定するに当たって,上記以外の事項は本区分「9」の外来栄養食事指導料における留意事項の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
(集団栄養食事指導料の対象特別食)

 特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
七 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する特別食
 疾病治療の直接手段として,医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
別表第三 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料,集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
 腎臓食
 肝臓食
 糖尿食
 胃潰瘍食
 貧血食
 膵臓食
 高脂血症食
 痛風食
 フェニールケトン尿症食
 楓糖尿症食
 ホモシスチン尿症食
 ガラクトース血症食
 治療乳
 経管栄養のための濃厚流動食
 無菌食
 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
     (平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号)

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