心臓ペースメーカー指導管理料は,電気除細動器,一時的ペーシング装置,ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー,プログラマー等)等を有する保険医療機関において体内埋込式心臓ペースメーカーを使用している患者であって入院中の患者以外のものについて,当該ペースメーカーのパルス幅,スパイク間隔,マグネットレート,刺激閾値,感度等の機能指標を計測するとともに,療養上必要な指導を行った場合に,1月に1回を限度として算定する。この場合において,プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) |