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(在宅療養指導料について) |
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(1) |
在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって,器具(人工肛門,人工膀胱,気管カニューレ,留置カテーテル,ドレーン等)を装着しており,その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に,初回の指導を行った月にあっては月2回に限り,その他の月にあっては月1回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
保健師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり,同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できない。なお,指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であり,患家において行った場合には算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
療養の指導に当たる保健師又は看護師は,訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
医師は,診療録に保健師又は看護師への指示事項を記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
保健師又は看護師は,患者ごとに療養指導記録を作成し,当該療養指導記録に指導の要点,指導実施時間を明記する。
(平16.2.27保医発0227001) |