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第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
区 分 B001・14 高度難聴指導管理料
イ
区分番号
K328
に掲げる人工内耳埋込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合
480点
ロ
イ以外の場合 400点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
2
区分番号
K328
に掲げる人工内耳埋込術を行った患者については月1回に限り,その他の患者については1回に限り算定する。
(高度難聴指導管理料について)
(1)
高度難聴指導管理料は,
K328
人工内耳埋込術を行った患者,伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の場合,混合性難聴又は感音性難聴の患者について,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
K328
人工内耳埋込術を行った患者については,1か月に1回を限度として,その他の患者については1回に限って算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(3)
指導内容の要点を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
◇
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「特掲診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第50号)に定められている施設基準である。
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