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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001・16 喘息治療管理料

 
1月目          75点
2月目以降       25点
 入院中の患者以外の喘息の患者に対して,ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に,月1回に限り算定する。
(喘息治療管理料について)
 
(1)
 保険医療機関が,ピークフローメーター,ピークフロー測定日記等を患者に給付し,計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお,当該ピークフローメーター,ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 喘息治療管理料を算定する場合,保険医療機関は,次の機械及び器具を備えていなければならない。ただし,これらの機械及び器具を備えた医療機関と常時連携体制をとっている保険医療機関がその旨を患者に対して文書により説明する場合は,備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては,関係学会よりガイドラインが示されているので,治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。
           (平16.2.27保医発0227001)

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