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第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
区 分 B001・17 慢性疼痛疾患管理料
130点
注1
診療所である保険医療機関において,入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して,療養上必要な指導を行った場合に,月1回に限り算定する。
2
区分番号
J118
に掲げる介達牽引,区分番号
J119
に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号
H001
の4に掲げる理学療法(W)の費用は,所定点数に含まれるものとする。
(慢性疼痛疾患管理料について)
(1)
慢性疼痛疾患管理料は,変形性膝関節症,筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし,疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。なお,当該管理料を算定している患者であっても,介達牽引,消炎鎮痛等処置及び理学療法(W)に係る薬剤料は,別途算定できるものとする。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
保険医療機関は,患者ごとに慢性疼痛疾患管理料の算定を行うかどうかを判断をすることができるものであり,これに関し,特段の届出は必要ないものである。このため,当該保険医療機関における変形性膝関節症,筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とする全ての患者について,慢性疼痛疾患管理料を算定する必要はないものである。
(平14.3.25保医発0325003)
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