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第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
区 分 B001・19 植込み型補助人工心臓指導管理料
6,000点
注
植込み型補助人工心臓の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,体内植込み型補助人工心臓を使用している患者であって入院中の患者以外の患者に対して,療養上の必要な指導を行った場合に,月1回に限り算定する。
(植込み型補助人工心臓指導管理料について)
(1)
植込み型補助人工心臓指導管理料は,
K600-2
植込み型補助人工心臓を行うことができる保険医療機関でのみ算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
植込み型補助人工心臓指導管理料は,植込み型補助人工心臓を使用している患者であって入院中の患者以外の患者について,モニター,バッテリー及び充電器の使用方法の説明など療養上必要な指導を行った場合に月1回を限度として算定する。この場合において,モニター,バッテリー及び充電器などに要する費用は所定点数に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001)
(植込み型補助人工心臓の施設基準)
◇
植込み型補助人工心臓の施設基準とは,第10部手術の通則4に規定する区分番号
K600-2
植込み型補助人工心臓に係る施設基準であり,「特掲診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第50号)の「第十二 手術」の「一 施設基準に適合している場合に限り所定点数を算定する手術の施設基準」に定められている。
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