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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001・2 特定薬剤治療管理料

 
              470点
注1
 ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者又は免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して,薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
 同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては,特定薬剤治療管理料は1回とし,第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
 ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して,抗てんかん剤の注射等を行った場合は,所定点数にかかわらず,1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する。
 抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち,4月目以降のものについては,所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
 臓器移植後の患者に対して,免疫抑制剤の投与を行った場合は,臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り,所定点数に2,740点を加算し,免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して,特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は,1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り,所定点数に280点を加算する。
(特定薬剤治療管理料について)
 
(1)

 特定薬剤治療管理料は,下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し,その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合,月1回に限り算定する。
ア 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの
イ てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの
ウ 気管支喘息,喘息性(様)気管支炎,慢性気管支炎又は肺気腫の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの
エ 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与しているもの
オ 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの
カ 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの
キ 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの
ク 重症の再生不良性貧血の患者又は赤芽球癆の患者であってシクロスポリンを投与しているもの
ケ ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又は尋常性乾癬,膿疱性乾癬,乾癬性紅皮症若しくは関節症性乾癬の患者であってシクロスポリンを投与しているもの
コ ネフローゼ症候群の患者であってシクロスポリンを投与しているもの
サ 若年性関節リウマチ,リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの
シ 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの
ス 全身型重症筋無力症の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの
           (平16.2.27保医発0227001)

 
(2)
 特定薬剤治療管理料を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド, N-アセチルプロカインアミド,ジソピラミド,キニジン,アプリンジン,リドカイン,塩酸ピルジカイニド,プロパフェノン,メキシレチン,フレカイニド,コハク酸シベンゾリン,ピルメノール及びアミオダロンをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは,バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。また,免疫抑制剤とは,シクロスポリン及びタクロリムス水和物をいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 アミノ配糖体抗生物質,グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について,投与薬剤の血中濃度を測定し,その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合,月1回に限り算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 本管理料には,薬剤の血中濃度測定,当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり,1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても,それに係る費用は別に算定できない。ただし,別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合はそれぞれ算定できる。(例てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 てんかん患者であって,2種類以上の抗てんかん剤を投与している者について,同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し,その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合には,当該月においては,2回に限り所定点数を算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 薬剤の血中濃度,治療計画の要点を診療録に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち,特に本項を準用する必要のあるものについては,その都度当局に内議し,最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める患者)
 特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
六 特定疾患療養指導料に規定する疾患等
(1) 特定薬剤治療管理料の対象患者
  別表第二に掲げる患者
別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
(1) 特定薬剤治療管理料の対象患者
イ テオフィリン製剤を投与している患者
ロ 不整脈用剤を投与している患者
ハ ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者
ニ リチウム製剤を投与している患者
ホ 免疫抑制剤を投与している患者
ヘ サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ,リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者
ト メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者
チ アミノ配糖体抗生物質若しくはグリコペプチド系抗生物質を投与している入院中の患者
リ 前各号に掲げる患者に準ずるもの
     (平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号)
(「注3」について)
(1)
 ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は,1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし,当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては,別に特定薬剤治療管理料は算定できない。なお,急速飽和とは,重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し,治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは,全身性けいれん発作重積状態であり,抗てんかん剤を投与している者について,注射薬剤等の血中濃度を測定し,その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は,1回に限り,重積状態が消失した日に「注3」に規定する点数を算定することとし,当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては,別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては,「注5」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 所定点数の100分の50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは,初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
           (平16.2.27保医発0227001)
(「注5」について)
(1)
 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については,臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り,臓器移植加算として「注5」に規定する点数を算定し,初回月加算は算定しない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 初回月加算は,投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り,「注5」に規定する点数を加算できるものであり,薬剤を変更した場合においては算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)

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