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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001・3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

 
測定方法が一般的なもの
              270点
測定方法が精密なもの

(1) 1項目の場合  360点

(2) 2項目以上の場合
              400点

 

注1
 イについては,悪性腫瘍の患者に対して,α - フェトプロテイン(AFP),免疫抑制酸性蛋白(IAP)及び尿中BTAに係る検査のうち1又は2以上の項目を行い,その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に,月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
 ロについては,悪性腫瘍の患者に対して,区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い,その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に,月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は,1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り,ロの所定点数に150点を加算する。ただし,当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合はこの限りでない。
 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては,ロの所定点数のみにより算定する。
 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
 注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は,注1又は注2に掲げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管理のうち,最も近似するものの所定点数により算定する。
 (尿中BTA)
 (尿中NMP22精密測定)
   
 (T型コラーゲンCテロペプチド精密測定)
 (T型コラーゲン架橋 N- テロペプチド( NTx )精密測定)
 (尿中デオキシピリジノリン精密測定)
 (T型プロコラーゲン -C- プロペプチド精密測定)
   
 (サイトケラチン19フラグメント精密検査)
   
 (血清中HER2タンパク測定)

(悪性腫瘍特異物質治療管理料について)

 
(1)
 悪性腫瘍特異物質治療管理料は,悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について,腫瘍マーカー検査を行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に,月1回に限り算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 悪性腫瘍特異物質治療管理料には,腫瘍マーカー検査,当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり,1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても,それに係る費用は別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 D009腫瘍マーカーにおいて,併算定が制限されている項目(α - フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAU精密測定等)を同一月に併せて実施した場合には,1項目とみなして,本管理料を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 「注3」に規定する初回月加算は,適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし,悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において,D009に掲げる腫瘍マーカーを算定している場合は,当該初回月加算は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)

 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(D009腫瘍マーカーの通知に規定する例外規定を含む。)を行った場合は,本管理料とは別に,検査に係る判断料を算定できる。
(例) 肝癌の診断が確定している患者でAFP精密測定を算定し,別に,D008内分泌学的検査を行った場合の算定
B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」の「(1)」
D008の内分泌学的検査の実施料
D026の「4」生化学的検査(U)判断料
           (平16.2.27保医発0227001)

 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち,特に本項を準用する必要のあるものについては,その都度当局に内議し,最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 D009腫瘍マーカーの「3」の尿中BTAは,膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して,膀胱癌再発の診断のために行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「イ」を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 D009腫瘍マーカーの「8」の尿中NMP22精密測定については,尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 T型コラーゲンCテロペプチド精密測定,D007血液化学検査の「 32 」のT型コラーゲン架橋 N- テロペプチド( NTx )精密測定又は同区分「33」の尿中デオキシピリジノリン精密測定は,乳癌,肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り,D009腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 T型プロコラーゲン -C- プロペプチド精密測定は,前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して,骨転移の診断のために当該検査を行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り,D009腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 D009腫瘍マーカーの「12」のサイトケラチン19フラグメント精密検査は,悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については,小細胞癌を除く肺癌の場合に限り,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料をを算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 血清中HER2タンパク測定は,乳癌であると既に確定診断され,かつHER2タンパク過剰発現が認められている患者又は他の測定方法により,HER2タンパク過剰発現の有無が確認されていない再発乳癌患者に対して,EIA法により行い,当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り,B001特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.3.30保医発0330006)

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