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(小児特定疾患カウンセリング料について) |
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(1) |
乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で,医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。ただし,家族に対してカウンセリングを行った場合は,患者を伴った場合に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
小児特定疾患カウンセリングの対象となる患者は,喘息,登校拒否,自閉症,周期性嘔吐症等の小児心身症及び神経症の患者である。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
小児科を標榜する保険医療機関のうち,他の診療科を併せ標榜するものにあっては,小児科のみを専任する医師が本カウンセリングを行った場合に限り算定するものであり,同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし,アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
小児特定疾患カウンセリング料は,同一暦月において第1回目のカウンセリングを行った日に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
当該疾病の原因と考えられる要素,診療計画及び指導内容の要点等カウンセリングに係る概要を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には,同一患者に対し第1回目のカウンセリングを行った月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
電話によるカウンセリングは,本カウンセリングの対象とはならない。
(平16.2.27保医発0227001) |