| |
|
250点 |
|
|
注1 |
小児科,神経科,神経内科,精神科,脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において,その標榜する診療科を担当する医師が,てんかん(外傷性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して,治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に,月1回に限り算定する。 |
|
|
2 |
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は,初診料に含まれるものとする。 |
|
|
3 |
退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は,第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。 |
|
|
4 |
区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料,区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。 |
|
|
5 |
第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は,各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。 |