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(皮膚科特定疾患指導管理料について) |
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(1) |
皮膚科を標榜する保険医療機関とは,皮膚科,皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科,形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい,他の診療科を併せ標榜するものにあっては,皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり,同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
皮膚科特定疾患指導管理料(T)の対象となる特定疾患は,天疱瘡,類天疱瘡,エリテマトーデス(紅斑性狼瘡),紅皮症,尋常性乾癬,掌蹠膿疱症,先天性魚鱗癬,類乾癬,扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)であり,皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象となる特定疾患は,帯状疱疹,じんま疹,アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。),尋常性白斑及び円形脱毛症である、ただし,アトピー性皮膚炎については,外用療法を必要とする場合に限り算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に,月1回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
第1回目の皮膚科特定疾患指導管理料は,初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1月を経過した日以降に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
皮膚科特定疾患指導管理料(T)及び(U)は,同一暦月には算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
電話等により行われた場合にあっては,皮膚科特定疾患指導管理料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
六 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
(3) 皮膚科特定疾患指導管理料(T)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二に掲げる名称の疾病
別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
(3) 皮膚科特定疾患指導管理料(T)の対象疾患
天疱瘡
類天疱瘡
エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
紅皮症
尋常性乾癬
掌蹠膿疱症
先天性魚鱗癬
類乾癬
偏平苔癬
結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
(平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号)
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◇ |
特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
六 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二に掲げる名称の疾病
別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象 疾患
帯状疱疹
じんま疹
アトピー性皮膚炎( 16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
尋常性白斑
円形脱毛症
(平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号) |