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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001・9 外来栄養食事指導料

 
              130点
 入院中の患者以外の患者であって,別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して,医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に,初回の指導を行った月にあっては月2回に限り,その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(外来栄養食事指導料について)

 
(1)
 外来栄養食事指導料は,入院中の患者以外の患者であって,別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者等に対し,管理栄養士が医師の指示せんに基づき,患者ごとにその生活条件,し好を勘案し,食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せんを交付し,概ね15分以上指導した場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 管理栄養士への指示事項は,当該患者ごとに適切なものとするが,少くとも熱量・熱量構成,蛋白質量,脂質量・脂質構成(不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸比)についての具体的な指示を含まなければならない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 管理栄養士は常勤である必要はなく,要件に適合した指導が行われていれば算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 外来栄養食事指導料は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として,その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし,初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって,初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は,初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 特別食には,心臓疾患及び妊娠中毒症等の患者に対する減塩食,十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食,侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食,クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお,高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が7.0グラム以下のものに限る。)は,入院時食事療養費の特別食加算の場合と異なり,特別食に含まれる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 医師は,診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また,管理栄養士は,患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに,当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー,栄養素別の計算及び指導内容の要点を明記する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(外来栄養食事指導料の対象特別食)

 特掲診療料の施設基準等
第三 指導管理等
七 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する特別食
 疾病治療の直接手段として,医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
別表第三 外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料,集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
 腎臓食
 肝臓食
 糖尿食
 胃潰瘍食
 貧血食
 膵臓食
 高脂血症食
 痛風食
 フェニールケトン尿症食
 楓糖尿症食
 ホモシスチン尿症食
 ガラクトース血症食
 治療乳
 経管栄養のための濃厚流動食
 無菌食
 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
     (平16.2.27厚生労働省告示第50号)
(最終改正;平16.3.19厚生労働省告示第116号)

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