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(小児科外来診療料について) |
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(1) |
小児科外来診療料は,地方社会保険事務局長に対し本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって,3歳未満のすべての者を対象とする。また,対象患者に対する診療報酬の請求については,原則として小児科外来診療料により行うものとする。なお,届出の様式等については別途通知する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
小児科外来診療料は,小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし,C100からC112に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者については,小児科外来診療料の算定対象とはならない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
当該患者の診療に係る費用は,A000初診料,A001再診料及びA002外来診療料の時間外加算,休日加算及び深夜加算,A000初診料の紹介患者加算,B001-2-2地域連携小児夜間・休日診療料並びにC000往診料(往診料の加算を含む。)を除き,すべて所定点数に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
再診が電話等により行われた場合にあっては,小児科外来診療料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
同一日において,同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても,1日につき所定の点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
同一月において,院外処方せんを交付した日がある場合は,当該月においては,「1」の所定点数により算定する。ただし,この場合であっても,院外処方せんを交付している患者に対し,夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は,「2」の所定点数を算定できるが,その場合には,その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
常態として院外処方せんを交付する保険医療機関において,患者の症状又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わなかった場合は,当該月については,「2」の所定点数を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(8) |
当該届出を行った保険医療機関において,3歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は,小児科外来診療料ではなく,A000に掲げる初診料を算定し,当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(9) |
3歳の誕生日が属する月において,3歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し,小児科外来診療料を算定した場合にあっては,3歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても,当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(10) |
当該届出を行った保険医療機関のうち,許可病床数が200床以上の病院においては,他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した3歳未満の乳幼児の初診については,特定療養費に係る療養の対象となる。したがって,小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に,患者からの特別の料金を徴収できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(11) |
本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」(平成5年6月28日保険発第81号・老健第80号保険局医療課長・老人保健福祉局老人保健課長連名通知)に定める「配置医師」であり,それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については,本診療料は算定できないが,それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |