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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001−2−2 地域連携小児夜間・休日診療料

 
              300点
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において,夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間,休日又は深夜において,入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に算定する。
(地域連携小児夜間・休日診療料について)
 
(1)
 地域連携小児夜間・休日診療料は保険医療機関が地域の小児科を専ら担当する診療所その他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ,小児の初期診療について夜間,休日又は深夜に診療可能な体制を保つことを評価するものである。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.3.30保医発0330006)
 
(2)
 地域連携小児夜間・休日診療料は,届出を行った施設基準を満たす保険医療機関において,夜間,休日又は深夜であって,小児の救急医療の確保のために保険医療機関があらかじめ定めた時間として地域に周知された時間に6歳未満の小児を診察した場合に算定する。なお,ここでいう夜間とは,当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし,その標準は,概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は,午前8時前と正午以降)から,午後10時から午前6時までの間を除いた時間とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.3.30保医発0330006)
           (平16.5.28保医発0528003)
(3)
 地域連携小児夜間・休日診療料は,夜間,休日又は深夜に急性に発症し,又は憎悪した6歳未満の患者であって,やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象としたものである。したがって,慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 夜間,休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について,予定表を作成し院内に掲示するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 地域連携小児夜間・休日診療料を算定する場合にあっては,診療内容の要点,診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 @一連の夜間及び深夜又はA同一休日に,同一の患者に対しては,地域連携小児夜間・休日診療料は原則として1回のみ算定する。なお,病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は,診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 診察が電話等により行われた場合にあっては,地域連携小児夜間・休日診療料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 入院中の患者については,地域連携小児夜間・休日診療料は算定できない。ただし,患者が地域連携小児夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は,算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(9)
 患者本人が受診せず,家族などに対して指導等を行った場合には,当該診療料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(厚生労働大臣が定める施設基準)
 厚生労働大臣が定める施設基準とは,「特掲診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第50号)に定められている施設基準である。

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