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(生活習慣病指導管理料について) |
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(1) |
生活習慣病指導管理料は,高脂血症,高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な指導及び治療管理が重要であることから設定されたものであり,治療計画を策定し,当該治療計画に基づき,服薬,運動,休養,栄養,喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に,許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。なお,初診料を算定した日が属する月においては,本管理料は算定しない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
当該患者の診療に際して行った指導管理等,検査,投薬及び注射の費用はすべて所定点数に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
生活習慣病指導管理料を算定している患者に対しては,少なくとも1月に1回以上の総合的な指導及び治療管理が行われなければならない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
服薬,運動,休養,栄養,喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な指導及び治療管理に係る計画書(計画書の様式は「別紙様式5」又はこれに準じた様式とする。)を,3月に1回以上交付するものとし,交付した計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
当該月に生活習慣病指導管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には,翌月に生活習慣病指導管理料を算定しないことができる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
同一保険医療機関において,高脂血症,高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について,生活習慣病指導管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
同一月内において,院外処方せんを交付する日と交付しない日が混在した場合には,当該月の算定は,「1 処方せんを交付する場合」で算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |