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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B001−4 手術前医学管理料

 
             1,310点
注1
 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において,手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔,区分番号L004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に,当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。
 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は,第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限り,手術前医学管理料を算定する。
 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。)は,所定点数に含まれるものとする。ただし,当該期間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のものについては,別に算定することができる。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 血液形態・機能検査
 末梢血液像及び末梢血液一般検査

ハ 出血・凝固検査
 出血時間測定,プロトロンビン時間測定,凝固時間測定及び活性化部分トロンボプラスチン時間測定

ニ 血液化学検査
 総ビリルビン,直接ビリルビン,総蛋白,アルブミン,尿素窒素(BUN),クレアチニン,尿酸,アルカリフォスファターゼ,コリンエステラーゼ(ChE),γ-グルタミールトランスペプチダーゼ(γ-GTP),中性脂肪,Na及びCl,K,Ca,Mg,膠質反応,クレアチン,グルコース,乳酸脱水素酵素(LDH),酸性フォスファターゼ,エステル型コレステロール,アミラーゼ,ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP),クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK),アルドラーゼ,遊離コレステロール,鉄,アルブミン・グロブリン比測定,試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査・リン脂質,β-リポ蛋白,総脂質,遊離脂肪酸,HDL-コレステロール,LDL-コレステロール,前立腺酸性フォスファターゼ,P及びHPO4,総コレステロール,グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT),グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT),総鉄結合能(TIBC),不飽和鉄結合能(UIBC),過酸化脂質,イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性

ホ 感染症血清反応
 梅毒脂質抗原使用検査(定性),抗ストレプトリジンO価(ASO価),抗ストレプトキナーゼ価(ASK価),赤痢アメーバ抗体価,TPHA試験(定性),HIV−1抗体価,髄液又は尿中肺炎球菌抗原,髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原,腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査,単純ヘルペスウィルス特異抗原,RSウィルス抗原精密測定及び淋菌同定精密検査

ヘ 肝炎ウイルス関連検査
 HBs抗原及びHCV抗体価精密測定

ト 血漿蛋白免疫学的検査
 C反応性蛋白(CRP)定性及び,C反応性蛋白(CRP)定量

チ 心電図検査
  区分番号D208の1に掲げるもの

リ 写真診断
  区分番号E001の1のイに掲げるもの

ヌ 撮影
  区分番号E002の1に掲げるもの
 区分番号D026に掲げる血液学的検査判断料,生化学的検査(T)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料,区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料(T)又は区分番号D028に掲げる基本的検体検査判断料(U)を算定している患者については算定しない。
(手術前医学管理料について)
 
(1)
 手術前医学管理料は硬膜外麻酔,脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行われる定型的な検査・画像診断について,請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり,手術前医学管理料を算定する旨届け出た保険医療機関において,L002硬膜外麻酔,L004脊椎麻酔若しくはL008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に,月1回に限り,疾病名を問わず全て本管理料を算定する。なお,届出の様式等については別途通知する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 手術前1週間に本管理料に包括されている検査及び画像診断項目(以下この項において「検査項目等」という。)のいずれも行わなかった場合は,本管理料は算定しない。なお,「手術を行う前1週間以内に行ったもの」とは,手術を行う日の前日を起算日として1週間前の日から当該手術を実施した当日の手術実施前までに行ったものをいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 手術前医学管理料には,包括されている検査項目等に係る判断料が含まれており,手術前医学管理料を算定した月にD026の「2」血液学的検査判断料,同「3」生化学的検査(T)判断料及び同「5」免疫学的検査判断料は別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 手術前医学管理料を算定した同一月にD208心電図検査を算定した場合には,算定の期日にかかわらず,所定点数の100分の90の点数で算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 手術前医学管理料を算定する際使用したフィルムの費用は,E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 同一の部位につき手術前医学管理料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は,それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお,第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 本管理料を算定する手術前1週間において,入院と入院外が混在する場合においても,本管理料に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 本管理料を月初めに算定し,手術前1週間が月をまたがる場合においても,本管理料の所定点数に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(9)
 同一の患者について,月をまたがって1週間以内に硬膜外麻酔,脊椎麻酔又は全身麻酔下の手術を2回以上行った場合には,最初に行った手術の際に手術前医学管理料を算定し,2回目の手術の際には手術前医学管理料を算定せず,それぞれの検査項目等の所定点数により算定する。
(例) 当該月の29日に硬膜外麻酔,脊椎麻酔,全身麻酔下の手術を行い,翌月の3日に再び硬膜外麻酔,脊椎麻酔,全身麻酔下の手術を行った場合の算定。
 当該月の29日に手術前医学管理料を算定し,翌月の手術の3日の際には手術前医学管理料を算定せず,それぞれの検査項目等の所定点数で算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)

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