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第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
区 分 B001−6 肺血栓塞栓症予防管理料
305点
注1
病院(療養病棟,結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して,肺血栓塞栓症の予防を目的として,必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に,当該入院中1回に限り算定する。
2
肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器,材料の費用は,所定点数に含まれるものとする。
(肺血栓塞栓症予防管理料について)
(1)
肺血栓塞栓症予防管理料は,肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して,肺血栓塞栓症の予防を目的として,必要な医学管理を行った場合を評価するものである。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
肺血栓塞栓症予防管理料は,病院(療養病棟,結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して,肺血栓塞栓症の予防を目的として,弾性ストッキング又は間歇的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合に,入院中1回に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(3)
肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歇的空気圧迫装置を用いた処置に要する費用は所定点数に含まれており,別に
J119
消炎鎮痛等処置の点数は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001)
(4)
肺血栓塞栓症の予防に係る計画的な医学管理を行うに当たっては,関係学会より標準的な管理方法が示されているので,患者管理が適切になされるよう十分留意されたい。
(平16.2.27保医発0227001)
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