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(開放型病院共同指導料について) |
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(1) |
開放型病院共同指導料(T)は,開放型病院に自己の診察した患者を入院させた医師(以下本項において「主治医」という。)が,開放型病院に赴き,開放型病院の医師と共同で診療,指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり,その算定は主治医が属する保険医療機関において行う。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
開放型病院共同指導料(T)を算定した場合は,A001再診料,A002外来診療料及びC000往診料等は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して,当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診療,指導等を行った場合において,その患者について既にB010診療情報提供料(B)が算定されている場合であっても,開放型病院共同指導料(T)を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
開放型病院共同指導料(T)を算定する場合,主治医の診療録には,開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し,開放型病院の診療録には主治医の指導等が行われた旨を記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
開放型病院共同指導料(U)は,主治医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(T)を算定した場合に,開放型病院において算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
開放型病院共同指導料(T)及び(U)に対する退院時共同指導加算は,退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して,主治医と開放型病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。なお,この加算は,指導の対象が患者又はその家族であるかの如何を問わず1回に限る。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
退院時共同指導加算は,開放型病院の医師の指示を受けて,当該病院の保健師,看護師,栄養士,理学療法士,作業療法士,医療ソーシャルワーカー等が主治医と共同して指導を行った場合も算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(8) |
退院時共同指導加算は,家庭に復帰する患者が算定の対象となり,他の保険医療機関,社会福祉施設,介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡した患者については,当該加算の対象とはならない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(9) |
退院時共同指導加算を算定する場合,主治医の診療録には,開放型病院において当該患者退院時指導を行った事実を記載し,開放型病院の診療録には主治医の退院時指導が行われた旨を記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準) |
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厚生労働大臣が定める施設基準とは,「特掲診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第50号)に定められている施設基準である。 |