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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B005 在宅患者入院共同指導料(U)

 
              140点
注1
 診療所である保険医療機関において,区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料,区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者が,病状の急変等に伴い,病院である保険医療機関に入院した場合において,当該病院において当該患者を診察した当該診療所の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に算定する。
 入院の日から起算して1月以内の期間にあっては月4回,入院の日から起算して1月を超えた期間にあっては,月2回に限り算定する。
 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(U)を算定している患者については算定しない。
 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して,退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は,所定点数に360点を加算する。
(在宅患者入院共同指導料について)
 
(1)
 在宅患者入院共同指導料(T)は,診療所において在宅時医学管理料,在宅末期医療総合診療料,又は在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者が,病状の急変等に伴い,当該診療所の保険医(以下本項において「主治医」という。)の指示により開放型病院以外の病院に入院した場合に,主治医が当該患者が入院中の病院に赴き,病院の医師と共同で診療,指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり,その請求は主治医が属する保険医療機関において行う。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 在宅患者入院共同指導料(T)を算定した場合には,A001再診料,A002外来診療料及びC000往診料等は算定できない。また,当該患者が入院中の病院と主治医が属する保険医療機関が特別の関係にある場合は,在宅患者入院共同指導料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 主治医が属する保険医療機関においてB010診療情報提供料(B)が既に算定されている場合であっても,在宅患者入院共同指導料(T)を算定することができる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 在宅患者入院共同指導料(T)を算定する場合,主治医の診療録には,病院において当該患者の指導等を行った事実を記載し,病院の診療録には,主治医の指導等が行われた旨を記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 在宅患者入院共同指導料(U)は,主治医の属する保険医療機関が在宅患者入院共同指導料(T)を算定した場合に,病院において算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 在宅患者入院共同指導料(T)及び(U)に対する退院時共同指導加算は,退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して,主治医と病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 退院時共同指導加算を算定するに当たっては,開放型病院共同指導料における退院時共同指導加算の留意事項の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)

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