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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B006−2 退院指導料

 
              300点

 入院期間が1月を超える患者又はその家族等に対して,医師,看護師等が共同して,退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し,当該計画に基づき必要な指導を行った場合に,当該入院中1回に限り算定する。

(退院指導料について)
 
(1)
 退院指導料は,継続して1月を超えて入院している患者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して,医師,看護師,その他必要に応じ関係職種が共同して,保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し,「別紙様式6」を参考として,文書により退院後の治療計画,退院後の療養上の留意点,退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等について医師が説明・指導を行った場合に算定する。なお,入院期間は暦月で計算する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 退院指導料は,指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず,1回の入院につき1回を限度として,説明の実施日にかかわらず退院日に算定する。なお,入院基本料の取扱いにおいて継続するとみなされる入院については,1回の入院として取り扱う。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 説明に用いた文書は,患者又はその家族等に交付するとともに,その写しを診療録に貼付する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 B003開放型病院共同指導料(U)及びB005在宅患者入院共同指導料(U)における各退院時共同指導加算を算定した場合にあっては,退院指導料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 退院指導料は,退院して家庭等に復帰する患者が算定の対象となり,死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者については算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 退院指導料を算定した場合は,I011精神科退院指導料は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)

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