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 第1部 指導管理等
医科診療報酬点数表
 
  区 分  B006−4 退院時共同指導料

 
              150点
 入院中の患者又はその家族に対して,医師,看護師等が,退院後の居宅における療養上必要な指導を,訪問看護ステーションの看護師等と共同して行った場合に,当該入院中1回に限り算定する。
(退院時共同指導料について)
 
(1)
 退院時共同指導料は,入院中の患者又はその家族等に対して,退院後の居宅における療養上必要な指導を訪問看護ステーションの看護師等と共同で行った場合に算定できる。ただし,当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションと共同で指導を行った場合は算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 退院時共同指導料は,指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず,1回の入院につき1回を限度として,指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 医師の指示を受けて,当該保険医療機関の保健師,看護師,栄養士,理学療法士又は作業療法士等が訪問看護ステーションの看護師等と共同で指導に当たった場合にも算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 指導内容の要点を診療録等に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)

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