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(退院前訪問指導料について) |
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(1) |
退院前訪問指導料は,継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の退院に先立って患家を訪問し,患者の病状,患家の家屋構造,介護力等を考慮しながら,患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して,退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお,入院期間は暦月で計算する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
退院前訪問指導料は,指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず,1回の入院につき1回を限度として,指導の実施日にかかわらず,退院日に算定する。ただし,入院後早期(入院後 14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い,かつ退院前に在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り,指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
退院前訪問指導料は,退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり,特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
医師の指示を受けて保険医療機関の保健師,看護師,理学療法士,作業療法士等が訪問し,指導を行った場合にも算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
指導内容の要点を診療録等に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
退院前訪問指導に当たっては,当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
保険医療機関は,退院前訪問指導の実施に当たっては,市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(8) |
退院前訪問指導料を算定した場合は,I011-2精神科退院前訪問指導料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |