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(薬剤管理指導料について) |
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(1) |
薬剤管理指導料は,当該病院の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき,直接服薬指導(服薬に関する注意及び効果,副作用等に関する状況把握を含む。)を行った場合に週1回に限り算定できる。ただし,本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。
小児及び精神障害者等については,必要に応じて,その家族等に対して服薬指導を行った場合であっても算定できる。
なお,施設基準を満たしていても,上記要件に該当しない場合にあっては,F500調剤技術基本料の「1」により算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
当該病院の薬剤師は,過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し,当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
当該病院の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には,次の事項を記載し,最後の記入の日から最低3年間保存する。
患者の氏名,生年月日,性別,入院年月日,退院年月日,診療録の番号,投薬・注射歴,副作用歴,アレルギー歴,薬学的管理の内容(重複投薬,配合禁忌等に関する確認等を含む。),患者への指導及び患者からの相談事項,薬剤管理指導等の実施日,記録の作成日及びその他の事項
(平16.2.27保医発0227001)
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(5) |
麻薬管理指導加算は,本指導料を算定している患者のうち,麻薬が投与されている患者に対して,投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し,必要な指導を行った場合に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
薬剤管理指導料を算定している患者に投与された医薬品について,当該保険医療機関の薬剤師が以下の情報を知ったときは,原則として当該薬剤師は,速やかに当該患者の主治医に対し,当該情報を文書により提供するものとする。
ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品等安全性情報
(平16.2.27保医発0227001) |
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(7) |
麻薬管理指導加算の算定に当たっては,前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされていなければならない。
ア 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の服薬状況,疼痛緩和の状況等)
イ 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項
ウ その他麻薬に係る事項
(平16.2.27保医発0227001)
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(8) |
退院時服薬指導加算は,薬剤管理指導料を算定している患者の退院時に,当該患者又はその家族等に,薬剤管理指導記録に基づいて退院後の居宅における薬剤の服用等に関する必要な指導を行うとともに,指導内容,薬剤情報,退院後の外来診療に基づく投薬又は保険薬局での調剤に必要な情報を文書で提供した場合に,退院時に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(9) |
退院時服薬指導加算は,薬剤管理指導料の算定日にかかわらず,退院の日に算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(10) |
退院時の指導内容を薬剤管理指導記録に記載するとともに,患者に交付した文書の写しを薬剤管理指導記録に添付する等の方法で保存する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(11) |
薬剤管理指導,麻薬管理指導及び退院時服薬指導を行った場合は,必要に応じ,その要点を文書で医師に提供する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(12) |
投薬・注射の管理は,原則として,注射薬についてもその都度処方せんにより行うものとするが,緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(平16.2.27保医発0227003) |
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(13) |
当該基準については,やむを得ない場合に限り,特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
(平16.2.27保医発0227003) |
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(厚生労働大臣が定める施設基準) |
◇ |
厚生労働大臣が定める施設基準とは,「特掲診療料の施設基準等」(平成16年2月厚生労働省告示第50号)に定められている施設基準である。 |