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(薬剤情報提供料について) |
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(1) |
薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して,処方した薬剤の名称(一般名又は商品名),用法,用量,効能,効果,副作用及び相互作用に関する主な情報を,当該処方に係る全ての薬剤について,文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供した場合に月1回に限り所定点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
やむを得ない理由により,薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は,これに代えて薬剤の形状(色,剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また効能,効果,副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが必要である。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
同一薬剤であっても,投与目的(効能又は効果)が異なる場合には,当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる。また,類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
処方の内容に変更があった場合については,その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし,薬剤の処方日数のみの変更の場合は,薬剤情報提供料は算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
複数の診療科を標榜する保険医療機関において,同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても,1回のみの算定とする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(6) |
薬剤情報提供料を算定した場合は,薬剤情報を提供した旨を診療録に記載する。
(平16.2.27保医発0227001) |