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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
医科診療報酬点数表
 
  通 則 的 事 項

(1)
 第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち,関節鏡下によることができるものについては,内視鏡下によるものの場合にも算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
(2)
 腱形成術は,K034腱切離術・腱切除術(関節鏡下によるものを含む。)からK040腱移行術までにより算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
   

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