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第2款 筋骨格系・四肢・体幹
医科診療報酬点数表
通 則 的 事 項
(1)
第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち,関節鏡下によることができるものについては,内視鏡下によるものの場合にも算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
腱形成術は,
K034
腱切離術・腱切除術(関節鏡下によるものを含む。)から
K040
腱移行術までにより算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
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