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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K044 骨折非観血的整復術

 
肩甲骨,上腕,大腿
             1,600点
前腕,下腿      1,780点
鎖骨,膝蓋骨,手,足その他
             1,440点
(骨折非観血的整復術について)
 
(1)
 ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても,本区分により算定できる。その際に副木を使用した場合には,当該副木の費用は別に算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は,J001術後創傷処置に準じて算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)

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