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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
区 分 K046 骨折観血的手術
1
肩甲骨,上腕,大腿
12,800点
2
前腕,下腿,手舟状骨
8,760点
◇
前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し,両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって皮切が別々の場合には,別の手術野として本区分の「2」をそれぞれの手術野について算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
3
鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く。),足,指(手,足)その他
5,610点
注
開放骨折,関節内骨折又は粉砕骨折に対し創外固定器を用いた場合は,10,000点を加算する。
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