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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K046 骨折観血的手術

 
肩甲骨,上腕,大腿
            12,800点
 
前腕,下腿,手舟状骨
             8,760点
 前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し,両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって皮切が別々の場合には,別の手術野として本区分の「2」をそれぞれの手術野について算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)

 

鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く。),足,指(手,足)その他
             5,610点
 開放骨折,関節内骨折又は粉砕骨折に対し創外固定器を用いた場合は,10,000点を加算する。
   

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