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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
区 分 K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
12,500点
(難治性骨折電磁波電気治療法について)
(1)
対象は四肢長管骨(手足の長管骨を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって,観血的手術又は他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行われた場合に限り算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
治療に要した日数,回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(3)
当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり,1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後も継続して行っている場合であっても別に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001)
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