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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
区 分 K048 骨内異物(挿入物)除去術
1
肩甲骨,上腕,大腿
4,650点
2
前腕,下腿 4,180点
3
鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他
2,900点
(骨内異物(挿入物)除去術について)
(1)
三翼釘,髄内釘,ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物)除去術は,手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
(平16.2.27保医発0227001)
(2)
鋼線,銀線等で簡単に除去し得る場合には,
J000
創傷処置又は
K000
創傷処理の各区分により算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
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