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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
区 分 K051 骨全摘術
1
肩甲骨,上腕,大腿
16,500点
2
前腕,下腿 7,720点
3
鎖骨,膝蓋骨,手,足その他
3,970点
(中手骨又は中足骨の2本以上の摘除術)
◇
中手骨又は中足骨の2本以上の摘除術は,
K051
骨全摘術の「3」により算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
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