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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢骨
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K058 骨長調整手術

 
骨端軟骨発育抑制術
             9,670点
 使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
骨短縮術       8,850点
骨延長術(指(手,足))
            12,000点
骨延長術(指(手,足)以外)
            15,800点

 
 骨延長術に際し,創外固定器を使用した場合は,10,000点を加算する。
 「注」の加算は,軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症,四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
       

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