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(骨移植術(軟骨移植術を含む。)について) |
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(1) |
骨移植術を行った場合は,他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できる。なお,骨移植術の所定点数には,骨片切採術の手技料は含まれ,骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(2) |
骨移植術は,採取した骨片を複数か所に移植した場合も,1回の算定とする。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(3) |
骨片切採のみに終わり骨移植に至らない場合については,K126脊椎,骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(4) |
同種骨移植術を行った場合は,本区分の「2」により算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |
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(5) |
自家軟骨移植術を行った場合は,本区分の「1」により算定する。
(平16.2.27保医発0227001) |