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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢関節、靱帯
医科診療報酬点数表
区 分 K066 関節滑膜切除術
1
肩,股,膝 10,800点
2
胸鎖,肘,手,足 10,100点
3
肩鎖,指(手,足) 6,720点
(滑液膜摘出術)
◇
滑液膜摘出術は,
K066
関節滑膜切除術により算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(膝蓋骨滑液嚢切除)
◇
膝蓋骨滑液嚢切除は,
K066
関節滑膜切除術の「2」に準じて算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
(掌指関節滑膜切除術)
◇
掌指関節滑膜切除術は,
K066
関節滑膜切除術の「3」により算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
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