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第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢関節、靱帯
医科診療報酬点数表
区 分 K080 関節形成手術
1
肩,股,膝 26,500点
2
胸鎖,肘,手,足 17,600点
3
肩鎖,指(手,足) 8,130点
注
関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は,所定点数に880点を加算する。
(二関節固定術と後方制動術の併施)
◇
同側足関節に対して,二関節固定術と後方制動術を併施した場合は,
K080
関節形成手術の「2」に準じて算定する。
(平16.2.27保医発0227001)
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