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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢関節、靱帯
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K082 人工関節置換術【±】

 
 再置換術を行った場合は,加算も含め所定点数の100分の150に相当する点数により算定する。
 
肩,股,膝       22,500点
           (平16.2.27保医発0227001)
       
胸鎖,肘,手,足   16,700点
肩鎖,指(手,足)   7,500点

 
 再置換の場合は,所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
 再置換術の加算は,置換術から6か月以上経過したものについてのみ算定できる。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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