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 第2款 筋骨格系・四肢・体幹−四肢関節、靱帯
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K083 鋼線等による直達牽引
                (初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)

 
             2,030点
 介達牽引又は消炎鎮痛処置と併せて行った場合は,鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
   
   
   
   
(鋼線等による直達牽引について)
 
(1)
 鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお,鋼線等による直達牽引には,鋼線牽引法,双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお,鋼線等の除去の費用は,所定点数に含まれ,別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 1局所とは,上肢の左右,下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい,全身を5局所に分けるものである。
           (平16.2.27保医発0227001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(内反足足板挺子固定)
 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定する方法は,直達牽引の初日の所定点数により算定する。この場合において,ギプス固定を行った場合は,その所定点数を別に算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
 

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