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 第2節 輸血料
医科診療報酬点数表
 
  区 分  K920 輸血

 
自家採血輸血(200mLごとに)
   
イ 1回目
750点
 
ロ 2回目以降
650点
 
保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目
450点
 
ロ 2回目以降
350点
 
自己血輸血
   
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
   
(1) 液状保存の場合
950点
 
   
(2) 凍結保存の場合
1,900点
 
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1 kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合
950点
 
(2) 凍結保存の場合
1,900点
 
注1
 輸血に伴って,患者に対して輸血の必要性,危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
 自家採血,保存血又は自己血の輸血量には,抗凝固液の量は含まれないものとする。
 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は,所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K601に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。
 輸血に当たって薬剤を使用した場合は,薬剤の費用として,第3節に掲げる所定点数を加算する。
 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として所定点数に48点を,不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点をそれぞれ加算する。
 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスT(A,B,C)又はクラスU(DR,DQ,DP)の費用として,検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
 輸血に伴って,血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は,1回につき30点又は40点をそれぞれ加算する。
 6歳未満の乳幼児の場合は,所定点数に26点を加算する。
 輸血に伴って行った供血者の諸検査,輸血用回路及び輸血用針は,所定点数に含まれるものとする。
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 輸血に伴って,血液を保存する費用は,所定点数に含まれるものとする。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
(輸血について)
 
(1)
 自家採血輸血,保存血液輸血及び自己血輸血の算定に当たっては,200mLを単位とし,200mL又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし,6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は,体重1kgにつき4mLを単位とし,当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(2)
 自家採血輸血及び保存血液輸血における1回目とは,一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい,2回目とはそれ以外の輸血をいう。
           (平16.2.27保医発0227001)
(3)
 輸血と補液を同時に行った場合は,輸血の量と,補液の量は別々のものとして算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(4)
 自家採血輸血を算定する単位としての血液量は,採血を行った量ではなく,実際に輸血を行った1日当たりの量である。
           (平16.2.27保医発0227001)
(5)
 同種骨髄移植後の慢性骨髄性白血病の再発,骨髄異形成症候群の再発及びEBウィルス感染によるB細胞性リンパ球増殖性疾患に対し,骨髄提供者のリンパ球を採取・輸注した場合は,「1」に準じて算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(6)
 保存血液輸血の注入量は,1日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば,200mLの血液から製造された30mLの血液成分製剤については30mLとして算定し,200mLの血液から製造された230mLの保存血及び血液成分製剤は,200mLとして算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(7)
 濃縮血小板血漿の注入は,本区分の「2」により算定する。なお,血漿成分製剤(新鮮液状血漿,新鮮凍結人血漿等)は注射の部において取り扱われる。
           (平16.2.27保医発0227001)
(8)
 自己血輸血は,当該保険医療機関において手術を予定している患者から採血を行い,当該血液を保存し,当該保険医療機関において手術を行う際に当該血液を輸血した場合において,手術に伴い輸血を行ったときに算定できる。ただし,輸血を行わなかった場合には算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(9)
 自己血輸血を算定する単位としての血液量は,採血を行った量ではなく,手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお,使用しなかった保存血については,算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(10)
 患者への説明
ア 「注1」に規定する説明とは,「別紙様式18」を参考として,文書により輸血の必要性,副作用,輸血方法及びその他の留意点等について,輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが,医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児,意識障害者等)については,その家族等に対して説明を行うことが必要である。
イ アの説明は,当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお,この場合,「一連」とは,概ね1週間とする。ただし,再生不良性貧血,白血病等の患者の治療において,輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。
ウ 説明に用いた文書については,患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては,その家族等)から署名又は押印を得た上で,当該患者に交付するとともに,その文書の写しを診療録に貼付することとする。
エ 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は,事後の説明でも差し支えないものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
           (平16.3.30保医発0330006)
(11)
 輸血に当たっては,「血液製剤の使用指針」(平成11年6月10日医薬発第715号),「輸血療法の実施に関する指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)及び「血小板製剤の使用基準」(平成6年7月11日薬発第638号)を遵守するよう努めるものとする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(12)
 「注3」の加算は,第1節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた場合には,算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(13)
 加算を算定できるHLA型適合血小板輸血は,白血病又は再生不良性貧血の場合であって,抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり,かつ,強い出血傾向を呈しているものに限る。なお,この場合において,対象となる白血病及び再生不良性貧血の患者の血小板数は概ね,それぞれ2万/mm3以下及び1万/mm3以下を標準とする。
           (平16.2.27保医発0227001)
(14)
 「注7」の血液交叉試験又は間接クームス検査の加算は,生血を使用する場合にあっては,供血者ごとに,保存血を使用する場合にあっては,血液瓶1瓶ごとにそれぞれ算定する。
           (平16.2.27保医発0227001)
(15)
 「注9」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には,HCV抗体価精密測定検査,HIV-1抗体価測定検査,HIV-1,2抗体価測定検査,HTLV-T抗体価測定検査及び不規則抗体検査等が含まれ,これらの検査に係る費用は別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(16)
 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は,所定点数に含まれ別に算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
(17)
 赤血球と血漿タンパクの両成分の輸血を必要とする病態の場合は,全血を輸血すべきであって,赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用し,全血の代用として輸血した場合には算定できない。ただし,真にやむを得ない事情がある場合に限り,赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用して輸血したときは算定できる。この場合,当該事情を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
           (平16.2.27保医発0227001)

 
(自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料)
 自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料は,原材料として用いた血液の量に従い,K920輸血の「1」により算定する。ただし,この場合の血液の量は3,000mLを限度とすること。この場合,患者に用いるリンゲル液,糖液等については,G100薬剤により算定するが,自家製造に要する費用及び製造の過程で用いる薬剤については算定できない。
           (平16.2.27保医発0227001)
 

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